ウチの近所には、毎日、訪問介護の職員が
車に乗ってやって来ます。
周りは住宅ばかりなので駐車場はなく、
職員たちはいつも路上駐車しています。
介護職員は、警察署が発行した
「駐車許可証」
を持っていて、路上駐車中は、この許可証を車内の
外から見える場所に掲示しています。
駐車場もないし、訪問介護で来て、1-2時間くらいで帰るし、
普通に考えたら別にいいんですけど、
「この許可証さえあれば、何でも許される」
と勘違いしているのでは?と思われる行動を取る介護職員もいて、
本当に困ります。
「駐車許可証」を持っていればどこに駐車してもよい、
と思っているようで、
1. ウチの車庫の正面(道路を挟んで向かい側)に駐車して、
ウチの車の出入りをブロックする、
かつ、消火栓の目の前に駐車
を頻繁にやられます。
これをやられると、訪問介護職員が来ている間は、ウチの車は出せません。
また、車で外出して帰ってくると、
ウチの車庫正面に駐車されていて、車庫入れできなかったり。
外出先で用事が済んでも、
「今帰ったら路上駐車のせいで車庫入れできないと困るから」
と、余計な時間調整をしてみたり。
苦痛です。
車庫の出入り口から3メートル以上離れれば駐車違反ではないから。
駐車余地が3.5メートル以上あれば駐車違反ではないから。
確かにそうかもしれませんが、
近隣に迷惑をかけること自体、どうかと思います。
もっとも、ウチの車庫の斜め前には消火栓があるので、
ウチの車庫の正面に駐車すると、自動的に消火栓から5メートル以内の
場所に駐車したことになり、駐車違反なんですが。
ここではっきりさせましょう。
「駐車許可証」を持っていても、
「法定駐車禁止場所」に駐車したら、駐車違反です。
この許可証は、「指定駐車禁止場所」においてのみ効力を発揮します。
もちろん、この許可証を持っていたとしても、
「駐停車禁止場所」においては、法定・指定ともに駐車できません。
それから、
2. エンジンかけっぱなしで1時間近く路上駐車、
その後、エンジンを止めて路上駐車のまま介護の仕事に行く。
をする介護職員もいます。
エンジンかけっぱなしで排気ガスを垂れ流し、
ラジオを大音量でかけて、車内でお菓子を食べながら雑誌を読む、
を1時間ですよ。
排気ガスとエンジン音だけでも迷惑しているのに、
その上、大音量のラジオまで。
時間の調整はよそでやって下さい。
最低限、エンジンを停止させるべきです。
この介護職員の場合、「駐車許可証」以前に、地方自治体の
「アイドリングストップ条例」
に違反しているわけですが、
この条例では、違反しても罰則が無いような。
法律上どうか、だけではなく、
他人に迷惑を掛けないとはどういうことなのか、を
なぜ考えられないのでしょうか。
こんな勝手なことを繰り返していると、
訪問介護に対して、誰も協力しなくなります。