「駐車許可証」を持っていても駐車違反です

ウチの近所には、毎日、訪問介護の職員が
車に乗ってやって来ます。
周りは住宅ばかりなので駐車場はなく、
職員たちはいつも路上駐車しています。

介護職員は、警察署が発行した
  「駐車許可証」
を持っていて、路上駐車中は、この許可証を車内の
外から見える場所に掲示しています。

駐車場もないし、訪問介護で来て、1-2時間くらいで帰るし、
普通に考えたら別にいいんですけど、
  「この許可証さえあれば、何でも許される」
と勘違いしているのでは?と思われる行動を取る介護職員もいて、
本当に困ります。

「駐車許可証」を持っていればどこに駐車してもよい、
と思っているようで、
  1. ウチの車庫の正面(道路を挟んで向かい側)に駐車して、
     ウチの車の出入りをブロックする、
     かつ、消火栓の目の前に駐車
を頻繁にやられます。

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これをやられると、訪問介護職員が来ている間は、ウチの車は出せません。
また、車で外出して帰ってくると、
ウチの車庫正面に駐車されていて、車庫入れできなかったり。
外出先で用事が済んでも、
  「今帰ったら路上駐車のせいで車庫入れできないと困るから」
と、余計な時間調整をしてみたり。
苦痛です。

車庫の出入り口から3メートル以上離れれば駐車違反ではないから。
駐車余地が3.5メートル以上あれば駐車違反ではないから。

確かにそうかもしれませんが、
近隣に迷惑をかけること自体、どうかと思います。
もっとも、ウチの車庫の斜め前には消火栓があるので、
ウチの車庫の正面に駐車すると、自動的に消火栓から5メートル以内の
場所に駐車したことになり、駐車違反なんですが。

ここではっきりさせましょう。

「駐車許可証」を持っていても、
「法定駐車禁止場所」に駐車したら、駐車違反です。
この許可証は、「指定駐車禁止場所」においてのみ効力を発揮します。
もちろん、この許可証を持っていたとしても、
「駐停車禁止場所」においては、法定・指定ともに駐車できません。

それから、
  2. エンジンかけっぱなしで1時間近く路上駐車、
     その後、エンジンを止めて路上駐車のまま介護の仕事に行く。
をする介護職員もいます。
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エンジンかけっぱなしで排気ガスを垂れ流し、
ラジオを大音量でかけて、車内でお菓子を食べながら雑誌を読む、
を1時間ですよ。
排気ガスとエンジン音だけでも迷惑しているのに、
その上、大音量のラジオまで。

時間の調整はよそでやって下さい。
最低限、エンジンを停止させるべきです。

この介護職員の場合、「駐車許可証」以前に、地方自治体の
  「アイドリングストップ条例」
に違反しているわけですが、
この条例では、違反しても罰則が無いような。

法律上どうか、だけではなく、
他人に迷惑を掛けないとはどういうことなのか、を
なぜ考えられないのでしょうか。

こんな勝手なことを繰り返していると、
訪問介護に対して、誰も協力しなくなります。